第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人富山勤労総合福祉センター(以下「福祉センター」という。
(事務所の所在地)
第2条 第2条 福祉センターの事務所は、富山市に置く。
(目的)
第3条 福祉センターは、勤労者の福祉に関する事業を総合的に行い、もって勤労者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 福祉センターは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)呉羽ハイツの管理運営
(2)とやま自遊館の運営管理
(3)いこいの村富山の運営管理
(4)勤労者の教養・文化の向上及びスポーツ等の活動のための諸事業
(5)関係官公庁からの委託を受けて行う施設の運営管理
(6)その他前条の目的を達成するための必要と認める事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 福祉センターの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録記載の財産
(2)資産から生ずる果実
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
(資産の種別)
第6条 福祉センターの資産を分けて基本財産及び普通財産とする。
2,基本財産は、財産目録中基本財産の部に記載された財産及び基本財産に編入することを指定された寄附金品並びに理事会において基本財産に編入することを議決した資産とする。
3,基本財産以外の資産は、これを普通財産とする。
(資産の管理)
第7条 基本財産は、これを消費し、又は処分することができない。ただし、事業遂行上やむを得ない理由があり、かつ理事会及び評議員会において出席者の4分の3以上の同意を得た後、富山県知事の認可を受けて、その一部に限り処分することができる。
2,基本財産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託(投資信託を除く。)し、又は国債その他確実な有価証券にかえて、保管するものとする。
第7条 第7条 福祉センターの資産は、理事長が管理し、その方法は前条の定めるものを除くほか、理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第8条 第8条 福祉センターの事業の遂行に要する経費は、普通財産をもって支弁する。
(とやま自遊館に係る長期借入金)
第10条 福祉センターがとやま自遊館に係る資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、その事業年度ごとに理 事会及び評議員会の議決を経て富山県知事の承認を受けなければならない。
2,緊急の必要により前項の借入をしようとする場合については、理事長は、第22条第6項の規定にかかわらず書面による賛否を求めて理事会および評議員会の議決に代えることができる。
(事業年度)
第11条 福祉センターの事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日 に終わる。
(事業計画及び収支予算の決定及び変更)
第12条 福祉センターの事業計画及び収支予算は、呉羽ハイツに係る事業、とやま自遊館に係る事業及びいこいの村富山にかかる事業に区分して理事長が作成し、毎事業年度開始前、理事会及び評議員会の議決を経てこれを定める。これを変更しようとするときも、また同様とする。
(決算)
第13条 理事長は、毎事業年度終了後2か月以内に次の各号に掲げる書類を呉羽ハイツに係る事業、とやま自遊館に係る事業及びいこいの村富山にかかる事業に区分して作成し、監事の監査を経て理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
(1)事業報告書
(2)正味財産増減計算書
(3)財産目録
(4)貸借対照表
(5)財務諸表に対する注記
(6)キャッシュ・フロー計算書
(剰余金の処分)
第14条 毎事業年度において生じた剰余金は、呉羽ハイツに係る事業、とやま自遊館に係る事業及びいこいの村富山にかかる事業に区分して、理事会及び評議員会の議決を経て処分するものとする。
2,剰余金は、呉羽ハイツ、とやま自遊館及びいこいの村富山の各施設館において流用し、又はとやま自遊館建設のため借入れる資金の償還に充ててはならない。
第3章 役員
(役員)
第15条 福祉センターに次の役員を置く。
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理事長 |
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1名 |
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副理事長 |
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1名 |
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総括専務理事 |
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1名 |
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専務理事 |
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3名以内 |
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理事 |
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7名以上11名以内(理事長、副理事長、総括専務理事及び専務理事を含む。) |
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監事 |
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2名 |
2,理事及び監事は、評議員会において選任する。
3,理事長、副理事長、総括専務理事及び専務理事は、理事の互選により定める。
4,理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
5,役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の同意を得て、これを解任することができる。この場合に於いては、その役員に対し、当該議決を行う前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとみとめられるとき。
(任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2,役員に欠員が生じたときは、すみやかに補充しなければならない。補欠又は増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
3,役員は、任期満了後といえども後任者が就任するまでの間は、なおその職務を行わなければならない。
(職務)
第17条 理事長は、福祉センターを代表し、その業務を総理する。
2,副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
3,総括専務理事は、理事長を補佐し、福祉センター事業の業務を総括する。
4,専務理事は、理事長を補佐し、福祉センターの担当業務を掌理する。
5,理事は、理事会を組織し、第21条各号に掲げる事項を審議する。
6,監事は、民法第59条各号に規定する職務を行う。
(報酬)
第18条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、理事会の議決により有給とすることができる。
(顧問、参与等)
第19条 福祉センターに顧問、参与及び評議員各若干名を置くことができる。
2,顧問、参与及び評議員は、福祉センターの事業運営上必要な事項につき理事長の諮問に応ずる。
第4章 理事会
(招集)
第20条 理事会は必要に応じ理事長が招集し、理事長が議長となる。
2,理事長は、理事の2分の1以上又は監事から会議の目的を示して請求があったときは、遅滞なく理事会を召集しなければならない。
(議決事項)
第21条 次に掲げる事項については、理事会の議決を経なければならない。
(1)基本財産の変更及び処分
(2)事業計画及び収支予算
(3)資金の借入れ及び償還
(4)事業報告、収支決算、財産目録及び貸借対照表
(5)剰余金の処分
(6)寄附行為の変更
(7)解散
(8)諸規程の制定及び改廃
(9)その他福祉センターの運営に関する重要な事項
(会議及び議事)
第22条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2,理事会の議事は、この寄附行為に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数の同意をもって決する。
3,理事会の議事については、議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事2名以上が記名押印しなければならない。
4,理事は、理事会の議案としてあらかじめ通知のあった事項につき、書面をもって議決権を行うことができる。この場合議決を行う者は、理事会の出席者とみなす。
5,緊急の必要がある場合又は軽微な事項については、理事長は、書面による賛否を求めて理事会の議決に代えることができる。
6,前2項の規定は、前条第1号から第8号までの事項にはこれを適用しない。
(監事の理事会への出席)
第23条 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
第5章 評議員会
(設置)
第24条 福祉センターに、評議員7人以上11以内をもって構成する評議員会を置く。
(権能)
第25条 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて福祉センターの運営に関する基本的な事項について審議し、理事長に助言する。
(会議の運営)
第26条 評議員会は、理事長がこれを招集する。
2,評議員会の議長は、会議の都度、出席した評議員がこれを互選する。
3,第22条の規定は、評議員会にて準用する。
(評議員)
第27条 評議員は、理事会において選出し、理事長がこれを委嘱する。
2,評議員は、役員を兼ねることができない。
3,第15条第5項、第16条及び第18条本文の規定は、評議員について準用する。
第6章 事務局
(組織)
第28条 福祉センターの事務を処理するため、事務局を置く。
2,事務局に職員若干名を置き、理事長が任免する。
第7章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第29条 この寄附行為を変更しようとするときは、理事会及び評議員会において出席者のの3分の2以上の同意を得た後、富山県知事の認可を受ければならない。
(解散)
第30条 福祉センターの解散は、理事会及び評議員会において理事及び評議員総数の4分の3以上の同意を得た後、富山県知事の承認を受けなければならない。
(残余財産の帰属)
第31条 福祉センターが解散した場合において債務を弁済してなお残余財産があるときは、富山県と富山市が協議しその帰属を定めるものとする。
第8章 補則
(補則)
第32条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が定める。
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附則 |
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1. |
この寄附行為は、昭和46年10月1日から施行する。 |
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2. |
福祉センターの設立当初の役員は、次のとおりとし、その任期は第15条の規定にかかわらず、昭和48年3月31日までとする。 |
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附則 |
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1. |
この寄附行為の変更は、富山県知事の認可のあった日(平成6年3月29日)から施行する。 |
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附則 |
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1. |
この寄附行為の変更は、富山県知事の認可のあった日(平成7年3月31日)から施行する。 |
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附則 |
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1. |
この寄附行為の変更は、富山県知事の認可のあった日(平成9年5月19日)から施行する。 |
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附則 |
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1. |
この寄附行為の変更は、富山県知事の認可のあった日(平成16年3月31日)から施行する。 |
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附則 |
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(施行期日) |
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1. |
この寄附行為は、富山県知事の認可のあった日(平成17年4月1日)から施行する。 |
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(経過措置) |
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2. |
この寄附行為の施行の日(次項において「施行日」という。)以後最初に就任する役員は、改正後の寄附行為第15条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、寄附行為第16条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。 |
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3. |
施行日以後最初に委嘱する評議員は、改正後の寄附行為第27条第1項の規定にかかわらず、別紙評議員名簿のとおりとする。 |
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附則 |
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(施行期日) |
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1. |
この寄附行為は、富山県知事認可のあった日(平成19年4月1日)から施行する。 |
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